2010年4月16日金曜日

「公園に犬を入れないでください?」(続き)

 先日、私の住居の隣の区・大田区にある本門寺
 の近くの梅園に梅を見に行きました。
 
 残念ながら、まだ少し早かったようでした。
 その後の日曜日は2回続けて天候不良でしたから、
 今年の梅は日曜日に恵まれずに終わってしまいました。

 その日、本門寺の近くの公園の入り口に、
 以下のような丁寧な看板が立っているのを見つけました。
 素晴らしいですね。
 このガイドは完璧です。

 単純に「犬を入れないでください」などとは言っていません。
 このガイドに反している入園者はいませんでした。

 単純に「犬を入れないでください」という掲示は、
 何も考えない担当官の責任逃れの対応でしかないことが証明されました。
 
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      *愛犬家の皆様へ*
 すべての方が気持ちよく公園をご利用いただくため、
 犬を連れて公園に入るときは、次のことをお守りください。
 1.犬は引き綱等でつなぎ、絶対に放し飼いにしないこと。
 2.犬のフンは飼い主が始末し持ち帰ること。
 3.犬の鳴き声で近隣の方に迷惑をかけないこと。
 4.他の利用者に迷惑な行為をさせないこと。

 (根拠法令等)
 ○動物の愛護及び管理に関する法律
 第5条(動物の所有者又は占有者の責務等)
 ①(上野注、規定内容3行分の表示あり)

 ○犬及びねこの飼養及び保管に関する基準(総理府告示第28号)
 第3 危害防止
   1 放し飼い防止 (規定内容2行付き)
   2 運動上の留意事項 (規定内容4行付き)
 第4 生活環境の保全
   1 損壊等の防止 (規定内容3行付き)

 ○東京都動物の保護及び管理に関する条例
 第7条(動物飼養の基本事項)
  四 公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔にし、
   又は損壊させないこと
  五 異常な鳴き声、体臭、羽毛等により人に迷惑をかけないこと
 
 第8条(犬の飼い主の遵守事項)
  犬の飼い主は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
  一 犬を逸走させないため、犬を、さく・おりその他の囲いの中で飼養し、
   又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において、
   固定した物に綱若しくは鎖で確実につないで飼養すること。
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 この大田区も、
 当メルマガ今年の新年号「なぜ緑をやたらに切ってしまうのか」のように、
 無茶な公園の樹木の伐採をするのですから、
 担当の判断でずいぶん対応法が変わる、ということです。

 それはそうでしょうね。
 やはり一つずつの案件で、
 担当官が「これは何のためか」と考えていただくしかありません。

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